新たに改定された「河南省水利事業管理条例」(以下「条例」)は、2023年9月28日の第14期河南省常務委員会第5回会議で採決・採択され、施行される。 2024 年 1 月 1 日から適用されます。
「規程」は、総則、計画・構築、管理・運営、保護・活用、法的責任、附則など6章43条から構成されています。改訂された「規則」には 3 つの優れた特徴があります。第 1 に、新時代の水管理思想を深く実践していること、第 2 に、問題志向と目標志向を堅持していることです。
改正草案はまた、水利事業建設計画は、真に必要で生態学的に安全で持続可能な水利事業実証の原則に基づき、治水も総合的に考慮したものでなければならないと提案している。排水、水運、灌漑、海運、水資源の効率的な利用を実現するための発電、エコロジー機能、水生態系の回復、水環境の総合的な管理など、水保全の総合的な効果を最大限に発揮します。プロジェクトを推進し、水の安全保障能力を向上させます。
1997 年 10 月 1 日に「河南省水利事業管理条例」が施行されて以来、水利事業の建設と管理を強化し、水利事業の安全な運営を確保しています。 、水保全プロジェクトの総合的な利益を最大化することが重要な役割を果たしました。しかし、水利事業主体の多様化、水利事業管理制度改革の深化、関連法律、規制、政策制度の改善に伴い、関連法規はもはや水利事業の新たな状況や新たな要求に適応できなくなってきている。現在の水利プロジェクトの改革と開発。
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第 1 章 総則
第 1 条 水利事業の建設及び管理を強化し、水利事業の建設及び管理を強化し、水利事業の安全性と運営 水利事業の機能と利益を十分に発揮させ、質の高い経済社会の発展を促進するために、この規定は「中華人民共和国水利法」に基づいて制定されています。 「中華人民共和国治水法」およびその他の関連法令および行政法規を遵守し、省の実情に照らして適切に対応すること。
第 2 条本省の行政区域内における水利プロジェクトの計画、建設、管理、運営、保護および利用には、本規定が適用されるものとする。
この規則で言及される「水利事業」という用語は、治水、浸水除去、送水(供給)、灌漑、水力発電およびその他の事業およびその付随施設を指します。
流域管理機関が管理する水利事業および都市給排水上水道、下水処理、土壌・水質保全、農地水利等の事業の建設及び管理は、関係法令に基づいて行われなければならない。
第 3 条 水利プロジェクトの建設と管理は、水の保全を優先し、空間のバランスを保ち、体系的に管理し、両手を使用するという水管理の考え方を遵守しなければなりません。 、全体的な計画と科学的な建設、法律に従って管理、標準化された操作、安全性の確保、および総合的な利用の原則に従います。
第 4 条県レベル以上の人民政府は、水利事業の計画、建設、管理、保護に対する指導力を強化し、水利事業を統合するものとする。国家経済への建設と社会開発計画、農村の活性化と農業と農村の近代化計画、政府の投資保証メカニズムの改善、水利プロジェクトへの投資の増加。
第 5 条県レベル以上の人民政府は、水利事業に対する多元的かつ多チャンネルの投融資メカニズムを確立し、促進する措置を講じなければならない。水利事業への社会資本投資を支援する 建設、運営、管理、水利事業の建設を支援するよう金融機関を指導する、農村集団経済組織、農業協同組合組織、新規農業事業体、その他の社会勢力の参加を奨励し支援する水利プロジェクトの建設、運営、運営および維持管理に携わり、法律に従ってその正当な権利と利益を保護します。
第 6 条県級以上の人民政府の水利行政部門は、それぞれの行政区域内における水利事業の監督管理に責任を負う。法律に従って。
開発と改革、金融、天然資源、住宅と都市・農村建設、生態環境、交通、農業と農村、林業、その他の人民政府以上の部門郡レベルは、それぞれの責任に応じて水利保全プロジェクトの管理と保護に責任を負います。
郡区人民政府と準地区事務所は、その責任に従って、管轄区域内の水利保全プロジェクトの管理と保護において適切な仕事をすべきです。
第 7 条 水利事業は法律によって保護されています。部隊および個人は、水利保護プロジェクトの侵害や破壊などの違法行為に対して苦情を申し立て、報告する権利を有します。
第 8 条 水利事業の建設、管理、保護において顕著な功績をあげた組織および個人は、国家級以上の人民政府の認可を受けるものとする。郡レベルおよび関連する地方の部門は、関連する国および地方の規制に従って表彰および報酬を与えます。
第 2 章 計画と建設
第 9 条 水利事業の建設計画は、土地空間計画、地域および流域関連計画に従い、治水、排水、輸送(供給)水、灌漑、海運、発電、生態系を総合的に考慮しなければならない。水資源の有効利用、水生態系の回復、水環境の総合管理、水災害の科学的予防・制御、水文化の継承・保護などを実現し、水利事業の総合的な効果を最大限に発揮する。水の安全保障能力を向上させます。
第 10 条 政府が投資し建設する水利事業については、計画書、実現可能性調査報告書、予備設計書を作成し、提出しなければならない。政府の投資管理当局および規制に関する手続きは、投資当局またはその他の承認権限を持つ部門に提出され、審査および承認を受けるものとする。
社会資本によって投資および建設された水利プロジェクトは、承認または管理規制の申請の対象となります。
国が手続の簡素化に関する別の規定を設けている場合には、その規定が優先するものとします。
第 11 条 政府が投資する水利事業建設プロジェクトは、投資部門または投資部門が承認した建設場所、建設規模、建設内容に従って実施されなければならない。その他関係部門 建設場所の変更や工事規模、工事内容等の大幅な変更を予定している場合は、所定の手続きに従って元の承認部門に届け出て承認を得なければならない。
第 12 条 政府が投資し建設する公共福祉水利事業については、主に直接投資の形で資金を事業に応じて手配するものとする。本当に支援が必要な運営プロジェクトについては、資本注入を中心に、投資補助金や融資利息の割引など適切な方法を採用する場合もあります。
政府が投資する水利事業建設プロジェクトは、関連する国の規制に従って必要な資金を調達し、配分しなければならない。建設部門は建設資金を前倒ししてはならず、また、投資規模を恣意的に削減してはならない。投資計画に明記されています。
水利プロジェクトの設計と建設は、建設安全規制と関連する技術仕様を遵守し、科学、必要性、経済性の原則に従い、次の側面から科学的な実証と評価を行わなければなりません。技術、材料選定、施工、運営管理等を比較・選択し、設計計画を最適化し、資金を合理的に活用します。
第 13 条 政府が投資し建設する水利事業建設事業は、事業法人責任制、入札制、工事監督制、契約管理を実施しなければならない。システム。
水利事業建設プロジェクトの法人は国の法令に従うものとする。建設プロジェクトの建設資金、工期、プロジェクトの品質、生産の安全性などは関連法規によって厳格に管理されています。
水利事業建設事業の調査、設計、施工及び監理並びに事業建設に係る重要な資機材の調達等において法令に基づき入札が必要な場合には、入札を行います。が実施されるものとする。
水利事業建設プロジェクトの法人は、ゼネコンと書面で建設プロジェクト契約を締結するか、またはゼネコンと調査、設計、施工契約を締結することができます。調査部門、設計部門、建設部門のそれぞれの権利と義務を明確にします。
水利事業建設プロジェクトの監理部門は、監理契約に基づき、相応の資格を有する監理者を選定し、水利事業建設現場に常駐させ、規定に従って監理を行わなければならない。監督規制。
水利事業建設プロジェクトの調査、設計、建設、監督を担当する部門は、対応する資格レベルを持っている必要があります。
第 14 条 水保全プロジェクトは、プロジェクトの品質に対して生涯にわたる責任システムを導入します。水利プロジェクト建設部門、調査部門、設計部門、建設部門、および監督部門の法定代理人、プロジェクトリーダーおよび直接責任者は、水利プロジェクトの妥当な耐用年数内でプロジェクトの品質に対して相応の責任を負うものとする。法令の規定によるもの。
第 15 条水利事業が完了した後、建設部門は法律に従って完成検査と検収を組織し、引き渡し手続きを経なければなりません。完了承認および承認が通過した後、タイムリーに。
検査を受けていない、または検査に合格しなかった水利プロジェクトは、使用のために引き渡してはなりません。
貯水池 (水力発電所) のダムと水門は、関連する国の規制に従って登録する必要があります。
第 16 条 県レベル以上の人民政府の水利行政部門およびその他の関連部門は、法定の責任に従って、エンジニアリングを監視するものとする。水利事業建設事業の品質と施工 法律に基づいて政府が投入する水利事業建設資金の進捗状況と使用状況を監督・検査し、問題が発見された場合には速やかに是正意見を出し、建設部門に是正を促す。適切な修正が行われています。
第3章 管理及び運営
第17 条 水利事業は実施するものとする。誰が投資し、誰が所有し、誰が利益を享受し、誰が負担するのかという原則に従って、法律に従って所有権と経営権を明確にします。そして経営権。
第 18 条 政府が投資し建設する水利事業は、分類的かつ階層的に管理されるものとする。
( 1) 利益または影響 地区に分割された都市にまたがる大規模な水利プロジェクトは、省人民政府が決定した管理単位によって管理される。 (2) 県レベルの地域にまたがる大規模な水利プロジェクト。行政区域、または重要な場所と重要な関係を有する中規模の水利プロジェクトは、区の人民政府が定めた管理単位によって管理される。大規模および中規模の水利プロジェクト、小規模(I)タイプ貯水池および小規模(Ⅱ) 治水と灌漑に重大な影響を与えるタイプの貯水池は、県レベルの人民政府が定めた管理単位によって管理され、その他の小規模な水利事業は郷級人民政府、準区人民政府、準区人民政府によって管理される。地区人民政府が管理を担当する。
政府と社会資本が共同出資して建設する水利事業については、協定に基づき管理主体を決定する。
ソーシャルキャピタルが建設・運営する水利事業は、協定の有効期間中はソーシャルキャピタルが管理するものとする。
第 19 条 県級以上の人民政府は、公共福祉水利事業または公共福祉部分の正常な運営を確保するために財政資金を合理的に配分しなければならない。
商業用水利プロジェクトまたは商業部分の場合、プロジェクト管理部門または運営管理者は、水利プロジェクトの正常な運営を確保するために、規制または協定に従って水利プロジェクトの運営維持資金を実行するものとします。 。
第 20 条 政府が投資し建設した水利事業の上水道を運営する権利、景勝地を運営する権利、水を運営する権利地表生態系の繁殖とシンクエリアでの植栽、給水と水力発電などの運用資産は、法律に従って公共資源取引プラットフォームを通じて販売用に上場することができます。
第 21 条水利事業管理部門は、国の規定に従って水利事業の日常出動、運営、緊急計画を作成し、厳格に実施しなければならない。
第 22 条貯水池(水力発電所)のダムおよび水門の主管部門は、関係法令に従って貯水池(水力発電所)のダムおよび水門の定期安全検査を組織するものとする。規制。プロジェクトが危険なプロジェクトとして特定された場合、所管部門は、潜在的な安全上の危険を排除するために対応する措置を講じるために関連部門を速やかに組織するものとします。
堤防、水道橋、ハイフィル水路、重要な砂防ダムおよびその付属施設など、公共の安全に関わる水利事業の定期的な安全評価とリスク軽減・強化を実施するものとする。前項の規定による。
第 23 条水利事業が本来の機能を調整する必要がある場合、水利事業管理部門は技術実証を実施し、利害関係者から意見を求めなければならない。所管の水道行政部門による審査・承認。
水管理部門の承認がなければ、水利プロジェクト管理部門は水利プロジェクトの当初の設計の主要な機能を変更してはならない。
水利事業の機能または基本的機能の一部が失われ、使用または廃棄のために等級を下げる必要がある場合、水利事業管理単位は単位に委託するものとする。法律に従って評価し、管轄行政当局に報告するための相応の資格を有する者は、処理に関する意見を提出し、記録のためにプロジェクトが所在する水道行政部門に報告する。
廃棄および解体されるべき水利プロジェクトは、水利プロジェクトの所有者または管理単位によって解体されます。
第 24 条 水利事業は、承認された給水目的および計画に従って給水しなければならない。どうしても目的を変更して給水を拡大する必要がある場合には、管轄県級以上の人民政府水管理部門の同意を得なければならない。
水利事業における水道料金の設定及び調整は、認可された収入に基づいて、農業用水及び非農業用水の条件、利用者の手頃な価格等を総合的に勘案して、農業用水の価格を決定するものである。水の価格と非農業用水の価格 水力発電用の水とエコロジー水の価格は、需要側と供給側の交渉によって決定されます。
第 25 条水行政部門は境界水利事業の管理を強化するものとする。境界水利プロジェクト管理部門は、関係者が相互に合意した境界水利契約を厳格に履行するものとする。一つ上のレベルの水道行政部門が協定の履行を監督・検査する。
協定の履行中に紛争が生じた場合は、一つ上の人民政府または水管理部門が処理するものとする。
第 26 条 県級以上の人民政府の水管理部門は、水利事業の安全運営に対する監督検査を強化し、次の事項を決議する。検査中に問題が発見された場合は、水利事業管理部門に期限内に是正を命令する必要があります。
水利プロジェクト管理部門は、水利プロジェクトの安全な運営に対する責任を確立し、改善する必要があります。関連する技術基準と仕様に従って、水利プロジェクトの施設と設備の観察、監視、検査、検査と保守を強化し、技術ファイルを改善し、操作手順を標準化し、水利プロジェクトの安全な運営を確保します。
第 27 条 省人民政府の水管理部門は、水利プロジェクトの標準化された管理および評価システムを確立および改善し、水利プロジェクトの標準化された管理を全面的に推進するものとする。水保全プロジェクト。
県レベル以上の人民政府の水管理部門は、スマート水利施設の構築を強化し、基本的な地理データと基本的な水利データを活用し、現代の科学技術的手段を組み合わせて、水利プロジェクト管理ビジネスデータベースとスマート管理プラットフォームを確立し、重要な水利プロジェクトの包括的かつダイナミックな管理を実装します。
第 4 章 保護と利用
第 28 条 県レベル以上 人民政府水管理、天然資源、その他の関連部門を組織し、水利プロジェクトの管理範囲と保護範囲を明確にし、一般に公表するものとする。線引き基準と補償方法は省人民政府が定める。
水利事業管理範囲と保護範囲を定めた後、水利事業管理部門は境界標、掲示板、警告標識、その他の識別標識を設置し、相応の安全保護を講じなければならない。重要な部分の対策。
いかなる部隊または個人も、許可なく水利保護プロジェクトの境界柱、掲示板、警告標識、その他の標識を移動、スプレー、覆い、損傷することはできません。
第29条水利事業管理の範囲内で、次の行為を禁止します。
(1) 不正行為水の保管、水を持ち上げる、水を迂回させる、水を放出する、水を遮断する、水路を遮断する;
(2) ゴミ、泥、砂や砂利、わら、瓦礫、または物体を投棄する、積み重ねる、または物体を埋めること。水域を汚染します。
第 30 条 水利事業の保護範囲内で、水域に影響を与える発破、井戸の掘削、採石、土砂採取等に従事することを禁止する。プロジェクトの運営を妨害し、プロジェクトの活動の安全を危険にさらす可能性があります。
第31 条水利事業の安全と正常な運営を確保するため、本条例第29条及び第30条に規定する禁止行為のほか、また、以下の行為も禁止します。
(1) 占拠、破壊、水保全プロジェクトの建物、構造物および付属施設に損害を与える。
(2) 水保全プロジェクトの通常の運営を妨害し、妨害する。
( 3) 貯水池の無差別伐採、植林のための森林伐採、貯水池の沈泥を引き起こす貯水池ダム集水域の急斜面の埋め立てなどの活動
(4) における埋め立て貯水池エリア;
(5) 貯水池のダム、堤防、水路の両側の斜面で作物を植えたり、放牧したり、水利事業の安全を危険にさらすその他の活動に従事すること。有毒および有害な物質を含む飼料は、川の水門およびその他の関連地域での人工繁殖に使用されます。 >
(8) 水保全プロジェクトのための水域の不法占有。
(9)その他法令により禁止されている行為。
第 32 条 水利事業管理の範囲内における橋、波止場、閘門、道路、鉄道、給排水その他の土木施設の建設は、次のとおりとする。沿線の土木施設は州が定めた治水基準に適合し、水利事業の安全性に影響を及ぼさないものとし、土木工事計画は関連水管理部門の同意を得るものとする。法律に従って。
前項に規定する建設プロジェクトは、建設、保守、検査前に水利事業管理部門に届け出なければならず、水利事業施設の安全性と正常な運用が保証されないものとします。建設時、保守点検時に影響を受けます。
建設の必要により水利プロジェクトを一時的に占有または撤去する必要がある場合、建設部門は元の技術基準以上に従って、または不法な基準に基づいて水利プロジェクトを修復しなければなりません。本来の水利機能を低下させ、修復または再建できない場合、第三者に影響を与える場合、建設部隊は避難する前に法律に基づいて補償しなければならない。
第 33 条 農業灌漑用水源または灌漑排水工学施設を占有するすべての単位または個人は、事前に管轄水管理部門に申請して承認を得る必要があります。利益の喪失に見合った代替プロジェクトを構築する。代替プロジェクトを建設できない場合、占有者は補償され、補償基準は関連規定に従って実施されます。
第 34 条 洪水防止及び干ばつ救済の実施に加え、緊急事態高速道路としても使用されていないダムや堤防の上は、緊急救助、水利事業の管理・維持、その他の緊急作業のための車両を除き、その他の車両の通行が禁止されています。
ダムや堤防の上部を高速道路として使用することが本当に必要な場合は、水利事業の安全な運営の要件を満たしている必要があります。高速道路建設部門は科学的な実証を行う必要があります。承認を得るために所轄の管轄部門に提出します。
第 35 条 歴史的、文化的価値のある水利事業については、県級以上の人民政府が本来の機能、建築的機能に応じて建設を実施しなければならない。地物や歴史的地物の保護・管理、不法占拠・損壊は禁止されています。
第 36 条 県レベル以上の人民政府は、景観の改変を行うために水利事業の生態学的利点の利用を支援する措置を講じなければならない。そして、水利保全プロジェクトの変革と都市緑化を統合し、上水道接続やその他のプロジェクトと組み合わせて、地域の生態学的水システムを構築します。
法律に基づいて水力発電、観光観光、生態学的繁殖、生態学的植栽、その他の事業活動を行うために、水資源と土壌資源を水利事業で利用することを単位または個人に奨励する。水利事業の安全性を確保することを前提として、事業活動は水利事業管理部門の同意を得て使用契約を締結する必要があります。出資比率や協定に基づき、営業利益の一部を水利事業の修繕・維持管理に活用することを奨励する。
事業活動を遂行するための水利事業における水資源および土壌資源の使用は、水利事業の日常的な出動、運営および緊急管理の対象となり、安全に影響を与えてはなりません。プロジェクトの運営が妨げられ、水域が汚染されたり、生態環境が破壊されたりする可能性があります。
県レベル以上の人民政府の水行政、生態環境、天然資源およびその他の部門は、水利事業における水資源および土壌資源の利用に対する監督を強化する必要がある。事業活動を行います。
第5章 法的責任
第37 条 本規則の規定の違反、法律および行政法規に法的責任に関する規定がある場合には、その規定が優先するものとします。
第 38 条県レベル以上の人民政府の水管理部門およびその他の関連部門およびその職員が管理および管理の義務を怠った場合法律に従って水利事業を監督し、犯罪が構成された場合には、直接の責任者およびその他の直接の責任者は法律に従って刑事責任を追及されます。
第39 条 この条例の規定に違反した場合, 水利事業管理部門または運営管理者に次のいずれかの事情がある場合、県級以上の人民政府水行政部門は、重大な結果が生じた場合、期限内に是正を命じなければならない。直接責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って処罰されます。犯罪が構成された場合、刑事責任は法律に従って調査されます。
(1)水利事業が受け入れられずに使用されるか、検査に合格しなかった場合。
(2) 規定に従って水利事業の日常派遣、運営、緊急計画を作成し、実施しない。国の規制に従うこと。
(3) 許可なく水利事業の当初の設計の主な機能を変更すること。
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(4) 変更すること水道事業の給水目的または無許可の給水拡大
(5) 期限内に是正を命じられたが是正を怠った場合
(6) その他、法令に基づく職務の遂行を怠った場合。
第 40 条 本条例の規定に違反し、以下の行為を行った者は、以上の人民政府水利行政部門により処罰される。以下の規定に従って、郡レベルでの責任を負います。< br />
(1) プロジェクトの運営に影響を与え、地域を危険にさらす発破、掘削、採石、土壌採取などの活動に従事する者。水利事業の保護範囲内で事業の安全性を確保した場合、違法行為の停止を命じられ、1万元以上5万元以下の罰金Aに処せられる。
(2) 水利事業の建物、構造物および付属施設を占有、破壊、または損傷した者は、原状回復または是正措置を講じるよう命じられ、10,000 ドル以上の罰金が科せられます。元、ただし 50,000 元以下;
(3) 貯水池ダム、堤防、堤防などの水利事業の安全を危険にさらす作物の植え付け、放牧などの活動に従事する者。水路の両側の堤防法面は修正を命じられ、修正を拒否した場合は200元以上1,000元以下の罰金が科せられる。
(4)許可なく、水利事業の境界柱、掲示板、警告標識を移動、噴霧、覆い、損傷した場合は、500 元以上 2,000 元以下の罰金が課せられます。
第 41 条 管理権限を有する水管理部門の同意を得ずに本規則の規定に違反し、又は水管理部門の要求に従わなかった場合管理権限を有する部門 部門が承認したプロジェクト建設計画が無許可で水利事業の運営安全に影響を与える建設活動を行った場合、県級以上の人民政府水行政部門は中止を命令する。違法行為を認め、期限内に是正措置を講じます。これは水利事業の運営の安全に影響しますが、問題はありません。安全への影響を軽減または排除する是正措置を講じた者は、水利事業の運営の安全に重大な影響を与えた場合、期限内に是正を命じ、1万元以上5万元以下の罰金を科す。期限内に是正を命じられ、1万元以上10万元以下の罰金が科せられる。
第6章 附則
第42 条 済源工業都市融合モデル区及び鄭州空港経済総合実験区は、地区に分けた都市を基準として実施される。
第 43 条この規則は、2024 年 1 月 1 日から施行されます。 1997年7月25日に河南省第8期人民代表大会常務委員会第27回会議で可決された「河南省水利事業管理条例」は同時に廃止された。